非居住者の扶養親族に係る扶養控除の見直し
※令和4年(2022年)の改正内容と同じですが、令和6年(2024年)分に影響がある内容です。
令和2年度の税制改正により、令和5年1月1日から適用されています。
非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について、次の措置が講じられました。
(1)扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されました。
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万以上受けてる者
(2)給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記(1)イに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当する事実を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族が上記(1)イに掲げる者に該当する旨を証する書類の提出等をしなければならないこととされました。
(注)「上記(1)イに掲げる者に該当する旨を証する書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行したその非居住者である扶養親族に係る外国における査証に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その非居住者である扶養親族が出入国管理及び難民認定法の留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの(以下「留学ビザ等相当種類」といいます。)をいいます。
(3)給与等の年末調整において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記(1)ハに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その年の最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、その旨及びその該当する事実を記載した扶養控除等申告書を提出するとともに、その非居住者である扶養親族が上記(1)ハに掲げる者に該当することを明らかにする書類の提出等をしなければならないこととされました。
詳しい適用条件や必要書類などについては、国税庁の下記ページをご参照ください。
「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf
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