住宅ローン控除の見直し
※令和4年(2022年)の改正内容と同じですが、令和6年(2024年)分に影響がある内容です。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限(改正前:令和3年12月31日)が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに、主に次の措置が講じられました。この改正は、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。
① 住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は次のとおりとされました。
イ 認定住宅等の場合
ロ 上記イ以外の住宅の場合
② 適用対象者の所得要件が2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
③ 個人が取得等をした床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又はその家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、この特別控除の適用ができることとされました。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されません。
④ 年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けようとする者は、住宅取得資金に係る借入金の残高証明書を「給与取得者の住宅借入金等特別控除申告書」へ添付することが不要とされました。
詳しい内容や東日本大震災の被災者に係る特例については、国税庁の下記ページをご参照ください。
「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf
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