社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」電子データ
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」に関して、次の措置が講じられました。
この改正は、令和4年10月1日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合について適用されます。
(1)給与等の支払を受ける者が、年末調整において、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載すべき事項を電子データで勤務先に提供する場合には、社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除に係る「控除証明書」の書面による提出又は提示に代えて、この証明書の発行者から受領した一定の電子データによる提供をすることができることとされました。
(2)給与等の支払を受ける者が、年末調整において、社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」の範囲に、この控除証明書の発行者から提供を受けた電子データ(注1)を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面(注2)が加えられました。
(注1)この控除証明書に記載すべき事項が記録された一定の電子データをいいます。
(注2)電子証明書に記載された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。
今回対象となった社会保険料控除証明書と小規模企業共済等掛金控除の電子データについては、Workcloudでは2022年の年末調整は未対応です。従来通り紙媒体での提出をお願いします。
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