2023年2月22日リリースで、産休育休(産後パパ育休含む)と休業休職画面の場所が変更になりました。
産休・育休・産後パパ育休の登録方法
■産休
■育休
■産後パパ育休(2022年10月1日から制度施行)
休業・休職(介護休職・私傷病休職・無給休職等)の登録方法
休業・休職期間中の表示
産休・育休・産後パパ育休の登録方法
従業員が産休、育休、産後パパ育休(2022年10月1日から制度施行)を取得する際は、会社管理者は以下の手順で登録してください。
① 登録する従業員の社員番号や名前を入力して「検索」をクリックします。
②[休暇・不在]―[産休・育休]をクリックします。
③「産休・育休を追加する」をクリックします。
■産休
①「産前産後休業」を選択します。
② 出産予定日や休暇開始日・終了日、最終出勤日、復職予定日等入力します。
③〈保存〉をクリックします。
④「状態:承認済」と表示されます。
⑤「一覧に戻る」をクリックします。
⑥ 一覧画面で登録した休業区分や開始日・終了日等が確認できます。
■育休
①「育休休業」をクリックします。
② 実出産日や休暇開始日・終了日、最終出勤日、復職予定日等入力します。
③〈保存〉をクリックします。
④「状態:承認済」と表示されます。
⑤「一覧に戻る」をクリックします。
⑥ 一覧画面で登録した休業区分や開始日・終了日等が確認できます。
■産後パパ育休(2022年10月1日から制度施行)
①「産後パパ育休」をクリックします。
③ 出産予定日や休暇開始日・終了日、最終出勤日、復職予定日等入力します。
④〈保存〉をクリックします。
産後パパ育休は生後8週間の間に、最長4週間まで取得できる制度です。一度に連続して4週間取得するのではなく、2回まで分けて登録して(例:1度目を1週間、2度目を3週間)取得することも可能です。
④「状態:承認済」と表示されます。
⑤「一覧に戻る」をクリックします。
⑥ 一覧画面で登録した休業区分や開始日・終了日等が確認できます。
〈注意事項〉
産後パパ育休は生後8週間までに取得する育休制度のため、「出産予定日」の日付から8週間以上経った日付を「休暇開始日」の日付に設定して保存しようとすると、以下のメッセージが表示され登録できません。
休業・休職(介護休職・私傷病休職・無給休職等)の登録方法
従業員が休業・休職する際は、以下の手順で登録を行ってください。
① 登録する従業員の社員番号や名前を入力して「検索」をクリックします。
②[休暇・不在]―[休業・休職]をクリックします。
③「休業・休職を追加する」をクリックします。
④ 休業・休職名を選択します。
⑤ 開始日や終了日、最終出勤日、復職予定日等入力します。
※「終了日」は後で日付を変更することが可能です。
⑥〈保存〉をクリックします。
⑦「状態:承認済」と表示されます。
⑧「一覧に戻る」をクリックします。
⑨ 一覧画面で登録した休業区分や開始日・終了日等が確認できます。
休業・休職期間中の表示
休業・休職期間中に該当する期間は「この従業員は産休・育休中(または休業・休職中)です」と表示されます。
休業・休職の名称も右上に表示されます。
このマニュアルの英語版はこちらを参照してください。
Registration for maternity / child-care / paternity leave / long-term leave
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