配偶者登録時の「給与の税源泉控除対象配偶者」について

プロフィール>個人関連>家族から配偶者を登録する際に、「税金の配偶者・扶養親族控除対象」で「はい」を選択した場合、「給与の税源泉控除対象配偶者」が表示されます。
「給与の税源泉控除対象配偶者」は、本人と配偶者の収入によって区分けする必要があります。

【設定による違い】
■税金の配偶者控除対象「はい」 給与の税源泉控除対象配偶者「はい」
■税金の配偶者控除対象「はい」 給与の税源泉控除対象配偶者「いいえ」

 

【設定による違い】

税金の配偶者控除対象「はい」 給与の税源泉控除対象配偶者「はい」

毎月、税扶養の人数を1とカウントして税計算を行います。
(本人の合計所得が900万円以下(給与年収1,095万円以下)、かつ本人と生計を一にする配偶者で合計所得が95万円以下(給与年収150万円以下)の方)

■税金の配偶者控除対象「はい」 給与の税源泉控除対象配偶者「いいえ

毎月の扶養人数としてはカウントせず、年末調整時に税扶養として計算します。
(上記以外の場合で配偶者が税扶養となる場合
例1:本人の合計所得が900万円、本人と生計を一にする配偶者で合計所得が96万円
例2:本人の合計所得が1,000万円、本人と生計を一にする配偶者で合計所得が0円)

※本人の所得が1,000万円を超えている場合は、配偶者の所得は関係なく両方「いいえ」です。
が、配偶者が障害者(所得48万円未満)の場合は下記の通りとなります。
税金の配偶者控除対象「はい」  給与の税源泉控除対象配偶者「いいえ
障害者控除で「一般障害/特別障害/同居特別障害」から選択します。
※配偶者の所得が133万円(給与年収201万円)を超えている場合は、両方「いいえ」です。



このマニュアルの英語版はこちらを参照してください。
Registering a spouse as a "Spouse eligible for salary monthly tax deductions"

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