2024年 定額減税の実施概要

令和6年度税制改正に伴い、2024年6月支給の給与・賞与において下記の所得税・住民税の定額減税が実施されます。
今回実施される定額減税の内容や対象になる方は以下の通りです。

■所得税の減税
■住民税の減税

参考

 

■所得税の減税

● 2024年 6月支給の給与・賞与で本来の所得税額から下記の金額を減税し、減税しきれなかった分は翌月以降の給与・賞与に繰越して減税を行います。

● 対象者は2024年6月1日時点の在籍従業員(甲欄)とその税扶養親族
本人所得が900万超の為、月次扶養が対象外の配偶者でも2024年中の見込所得が48万円以下かつ配偶者本人が国内に居住している場合は、定額減税は対象となります。 2024年5月13日追記

● 国外居住の従業員ご本人様または扶養親族については減税の対象外

● 所得税の減税額は対象者1人につき3万円

● 2024年6月2日以降の入社者は年末調整にて税額調整

● 2024年6月1日時点ですでに確定的に給与収入2,000万円または所得1,805万円を超過している方についても、2024年6月の給与等における月次減税事務を実施するよう国税庁より周知(2024年4月11日付Q&Aの更新)がありました。
2024年6月1日時点で在籍する、居住者かつ甲欄計算の従業員すべてにおいて、原則として月次減税事務が実施されます。

<Workcloudでの対応方法>
2024年 定額減税にかかる同一生計配偶者の判定登録」のように、配偶者がいるすべての従業員は定額減税の対象となるかWorkcloud上で判定が必要となります。判定登録が必要な方だけに2024年5月8日(水)以降にWorcloudの画面上部に案内バナーが表示されるので、2024年5月31日までに入力を完了してください。
ESS申請機能を利用していないお客様も利用可能です。

 

■住民税の減税

● 対象者は2023年の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみで2000万円)以下の在籍と、その税扶養親族(国外扶養親族を除く)

● 住民税の減税額は対象者1人につき1万円

● 特別徴収対象者は本年2024年度のみ、2024年6月給与での住民税の特別徴収を実施せず、定額減税適用後の年税額を11分割し、2024年7月~2025年5月の給与において徴収(控除)となります。

<従業員本人の個人用決定通知書について>
例年通り、5月後半より発送予定と主要行政および総務省より周知されています。定額減税の対象者で、特別徴収が7月開始の方についても、5月に通知書が発送される見込みです。
定額減税対象外の方は、例年通り住民税は6月から特別徴収されます。


このマニュアルの英語版はこちらを参照してください。
Summary of how fixed tax reductions are processed

「2024年 定額減税にかかる同一生計配偶者の判断登録」については、こちらを参照してください。
2024年 定額減税にかかる同一生計配偶者の判定登録

 

定額減税に関連する不明点があった場合は、貴社の人事(HR)管理者を通じ、弊社給与担当者へお問い合わせ・ご相談ください。


参考

国税庁 定額減税 特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた(手引き)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

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