非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます)について扶養控除、配偶者控除、障害者控除(以下「扶養控除等」といいます)又は配偶者特別控除の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要となります。既に親族関係書類をご提出頂いていても、2024年の送金関係書類をご提出頂かないと、扶養控除対象と出来ませんので十分ご注意ください。
なお、既に国外居住親族を扶養控除等の対象にしており、「親族関係書類」を未提出の方は、必ず貴社人事ご担当部門までご連絡下さいますようお願いいたします。
【今回の年末調整で提出が必要な書類】
【書類詳細】
送金関係書類
親族関係書類
【今回の年末調整で提出が必要な書類】
・前年の年末調整時等で、既に親族関係書類を提出済みの方: 送金関係書類のみ
※以下に該当する場合は、親族関係書類の再提出が必要です
・新たに国外居住親族を扶養控除等に追加する場合
・提出済みの内容に変更がある場合(住所変更など)
・今回初めて国外居住親族を扶養親族等にする方: 送金関係書類+親族関係書類
・国外居住親族で配偶者控除等を申告する方: 送金関係書類+親族関係書類
【書類詳細】
送金関係書類
次の書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により給与所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその給与所得者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
③ 電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動業者を含みます。)の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
<送金関係書類についての主な注意事項>※必ずお読みください
(ア)送金関係書類には、例えば、次のような書類が該当します。
a外国送金依頼書の控え
※その年において送金をした外国送金依頼書の控えである必要があります。
bクレジットカードの利用明細書
※クレジットカードの利用明細書とは、給与所得者がクレジットカード発行会社と契約を締結し、非居住者である親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を給与所得者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている非居住者である親族に係る送金関係書類として取り扱います。
※クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の属する年分の送金関係書類となります。
c 電子決済手段等取引業者に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え
※「電子決済手段等取引業者」とは、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換などの電子決済手段等取引業を行う者として、内閣総理大臣の登録を受けた者をいいます。また、「電子決済手段」とは、いわゆるステーブルコインのうち法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に掲げる電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値などをいいます。
(イ)複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないことになります。
(ウ)共同名義の口座への送金は国税庁の通達により相手を特定できない為に無効となります。必ず個人名義口座の送金証明をご準備下さい。
(エ)送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。ただし、同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項(①居住者の氏名及び住所②支払を受けた国外居住親族の氏名③支払日④支払方法⑤支払額)を記載した明細書の提出とその非居住者である親族へのその年最初と最後に送金等した際の送金関係書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出又は提示を省略することができます。
※上記明細書の書式は自由ですが、国税庁からフォームが発表されておりますので、必要に応じて以下のリンクをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/sokin/pdf/meisai.pdf
(オ)知り合いの方に依頼して生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金関係書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。
親族関係書類
次の①または②のいずれかの書類(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)
① A.「戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類」、及びB.「国外居住親族の旅券(パスポート)の写し」(AとBの両方が必要です)
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
<親族関係書類についての主な注意事項>
(ア)外国政府等が発行した書類は、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。
(イ)1つの書類だけでは、非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが記載されていない場合や、非居住者である親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
※親族関係書類の組み合わせ例はこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
(ウ)扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
英語版はこちらを参照してください。
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