配偶者が税扶養対象になるには?<令和2年分からの変更点>

 

平成30年・令和2年の税制改正により「配偶者の所得」および「あなたの年間所得」金額により配偶者控除の適用の可否が決まります。内容をよくお読みいただき、配偶者控除を適用できるかどうかをご自身でご判断いただき、扶養適用できる場合は、配偶者情報をご入力ください。

 

<留意点>

平成30年・令和2年の税制改正により、配偶者の合計所得金額および給与所得者本人の合計所得金額も加味して配偶者控除の適用可否が決まります。年末調整や確定申告での控除額も下表のとおりとなります。

  • 配偶者控除は、給与所得者本人の合計所得金額が1,000 万円(=給与収入だけの場合、1,195万円)を超える場合は適用を受けることができません。③もあわせてご参照ください。
  • 配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額が48 万円超133 万円以下であることが必要です。  
  • 毎月の給与等での所得税計算においては、給与所得者本人の合計所得(見積額)が900万円以下かつ配偶者の合計所得(見積額)が95万円以下の場合のみ、配偶者を扶養親族等の数に含めます。

 

<「令和4年分 給与所得者の扶養控除申告書」 (「源泉控除対象配偶者」欄への記載要否)>

 

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※1. 上図の赤枠(源泉控除対象配偶者)に該当する場合には、配偶者を扶養親族等の数 に含めて毎月(日)の源泉徴収税額を計算します。

2. 同一生計配偶者(合計所得金額(見積額)が 48 万円以下である配偶者)が障害者に該当する場合は、扶養親族等の 数に1人を加算して毎月(日)の源泉徴収税額を計算します(改正前も同じ)。

3. 控除額欄の金額は、令和4年分の年末調整又は確定申告の際に控除される金額となります。   

4. 扶養控除等申告書に記載した源泉控除対象配偶者又は障害者に該当する同一生計配偶者が非居住者に該当する場合に は、当該申告書を提出する際にその配偶者に係る「親族関係書類」を添付する必要があります。   

5. 年の中途で給与所得者又は配偶者の合計所得金額(見積額)に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当する(しない) こととなった場合には、その異動があった日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等 異動申告書」を給与等の支払者に提出することとされています。

 

国税庁 参照URL平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

 

源泉控除対象配偶者について下のフローチャートに従い配偶者の記載要否を判断し、該当する場合は、必ずご自身で配偶者の情報を入力してください。

__________2021-08-19_9.07.41.png

※年の中途で給与所得者や配偶者の合計所得見積額が変わり、新たに源泉控除対象配偶者に該当することとなった場合や、該当しないこととなった場合には、変更後の「扶養控除等申告書」の再提出が必要です。 源泉控除対象配偶者の記載有無が実態と異なる期間が長くなると、年末調整での徴収額・還付額が大きくなります。

 

 

英語版はこちらを参照してください。

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