2021年6月15日に算定機能がリリースされました。
リリース前は算定基礎届(正式名:被保険者報酬月額算定基礎届)の提出に関する計算がWorkcloudで出来ませんでしたが、計算機能を追加し提出するCSVデータも出力できるようになりました。
手修正が必要なケース、注意が必要なケース、システム未対応の件についてご案内します。
給与支払い期間の月途中入社
「算定ダッシュボード」画面でデータ同期後に『期間の月途中加入者』欄に該当者がいる場合は、確認して修正が必要です。
①「期間の月途中加入者」をクリックします。下段に該当者が表示されます。
② 対象者個人の算定画面の「編集」をクリックします。
③ 入社月に給与が満額支給されなかった場合、その月の「基礎日数」と「通貨支給額」を手入力で『0』と入力してください。
④ 「保存」をクリックします。
一般的な方法で算定できない場合
4.5.6月のいずれも支払基礎日数が17日未満(短時間就労者は15日未満)の場合、または病気等による欠勤、育児休業や介護休業等により4,5,6月のいずれも全く報酬を受けない場合は、従前の標準報酬月額で決定します。
※「計算対象」として分類され、計算完了すると従前の金額が反映されます。
(例)私傷病休暇で2020年3月1日―2020年7月10日まで登録がある。従前の標準報酬月額「28000円」
一般的な方法で算定すると著しく不当になる場合
■病気等の休職により低額の休職給を受けた場合は、休職給を受けた月以外の追記を対象月とします。
※その月が支払基礎日数を満たしている場合は対象月となります。除外する場合は手修正が必要です。
■ストライキ等により賃金カットを受けた場合は、賃金カットを受けた月以外の月を対象月とします。
※その月が支払基礎日数を満たしている場合は対象月となります。除外する場合は手修正が必要です。
■「4,5,6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額で決定することができます。
※システム未対応のため手修正が必要です。別の届け出が必要です。
通勤交通費の報酬按分
実際に支払われた給与明細から自動的に計算されます。
支給は実際に支払われた月から報酬に計上され、終了日がある月まで計上されます。
[休職が登録されている場合]
休職期間を除いて登録していない場合は、報酬が計上されます。
[通勤手当期間6ヶ月の按分について]
実際に支払われた月から按分されます(端数分は初月に計上)。
月の途中で終了日が設定されている場合は、その月まで計上されます。
※月途中の日付でも報酬の自動按分はされません。
「従業員管理>従業員の設定>通勤手当・交通費」の『通勤手当支払月』が給与での支払月となります。
例えば、5月から適用で、「通勤手当支払月:4月」と設定しているケース(4月に前払い)は4月から6ヶ月分が按分されています。
現状と合わない場合は、手計算で金額を按分します。
■遡及機能を使用して調整する(通常)
遡及機能を使用して各月を調整します。
・従業員個人の場合 「従業員管理>従業員の設定>算定・月変の遡及支給項目」
・社会保険メニューの場合 「社会保険>社会保険報酬調整>遡及項目管理」
計算方法は「金額調整」を選択して、調整対象月や等の必要箇所を入力し保存します。
算定管理画面に反映されます。
算定管理画面の編集から、各月の「通貨金額」欄で按分した金額を直接入力することは可能ですが、下図のように手入力欄の方に金額が反映します。
遡及から行っても算定管理画面から直接編集で行っても、算定結果としてはどちらも同じです。
対象者が複数いる場合は、「社会保険>社会保険報酬調整>遡及項目管理」でテンプレートをダウンロードして、一括アップロードも可能です。
■給与明細の修正画面で調整する
2021年6月28日に給与明細編集画面の右側に「通勤手当報酬月額」と「通勤手当固定報酬月額」が追加になりました。
〈注意事項〉
すでに明細公開も過ぎてロック済みの場合は、ロック解除をしないと出来ないので推奨しません。
毎月の給与計算時に修正するタイミングでの利用を想定しています。
これらの項目は按分で使用している金額です。
「通勤手当報酬月額」は算定管理の数字に影響、「通勤手当固定報酬月額」は月変判定に使用される数字です(算定には影響しません)。
編集画面の左側にある「月額通勤手当」の金額を変更すると、算定管理に使用している「通勤手当報酬月額」も変わります。
(例)通勤手当の期間:6ヶ月 通勤手当支払月:4月、10月
非課税通勤手当・交通費:60,000円
このケースは、4月の給与明細に「月間通勤手当」60,000円が計上されます。
支払月が4月のため、4月の給与明細「月間通勤手当」に60,000円が計上されます。
4月、5月の「通勤手当報酬月額」には按分した金額10,000円が計上されています。
4月の「月間通勤手当」に金額を計上したくない、または計上する金額を変更する場合は金額修正します。
「月間通勤手当」の数字を変更して〈保存・計算する〉をクリックすると、按分した金額を計上している右側の「通勤手当報酬月額」の数字も変わります。
(例)4月 「月額通勤手当」を0にすると、「通勤手当報酬月額」も0になります。
通勤手当に関する金額変更は、翌月以降の通勤手当に関する金額には影響しません。
そのため翌月以降も修正が発生する場合は翌月の給与明細の編集画面で行ってください。
(例)4月 「月額通勤手当」を0にすると、「通勤手当報酬月額」も0になります。
5月の給与計算では「月額通勤手当0円」、60.000円を6ヶ月で按分した「通勤手当報酬月額10,000円」、と元々の内容で反映されます。
翌月以降の金額を0円としたい場合は、「従業員管理>従業員の設定>通勤手当・交通費」で通勤手当終了日を設定する(5月以降を0円にしたい場合は4月30日)でも構いません。
欠勤日数控除なしの従業員種類の支払基礎日数(システム未対応)
「フレックスで欠勤日数控除なし」の従業員種類は、システムでは欠勤日数が支払基礎日数に反映されません。正しい支払基礎日数を算出するためには以下の計算を手動で行う必要があります。
① 「月間タイムシート」をダウンロードします。
② ダウンロードしたファイルで「勤務時間数」と「勤務必須時間数」を比較します。
勤務時間数>=フレックス月所定時間の場合、支払基礎日数は暦日を採用
勤務時間数<フレックス月所定時間の場合、 勤務時間数/所定時間数(端数切捨)を採用
(例)
・所定勤務時間:8H
・フレックス月所定時間:160H
・勤務時間数:140H
支払基礎日数=140/8 = 17.5 = 17日
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