令和6年(2024年)年末調整の主な変更点 ①年末調整事務における定額減税

年末調整事務における定額減税

年末減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います

 

対象者の確認

年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額をいいます。以下同じです。)から年調減税額を控除する対象者となります。
 ただし、年末調整の対象者となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
(注)年末調整において合計所得金額が1,805万円を超えるかどうかを勘案する際には、基礎控除申告書により把握した合計所得金額を用います。

 

年調減税額の計算

 対象者ごとの年調減税額の計算は、「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。)の人数を確認し、「本人 30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額を求めます。

(注)年調減税額の計算のための人数に含める「同一生計配偶者」と「扶養親族」について
■「同一生計配偶者とは?」
月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除きます。)のうち合計所得金額が48万円以下の人となります。

■「扶養親族とは?」
月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

 

なお、年調減税額の計算のための人数に含まれる「同一生計配偶者」は、次のいずれかに該当する配偶者となります。
① 「配偶者控除等申告書」に記載された控除対象配偶者
② 合計所得金額が48万円以下の配偶者のうち、年調減税額の計算に含める配偶者として「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載された配偶者

 

参考

国税庁 令和6年分 年末調整のしかた「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(定額減税)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/02.pdf
※年末調整に係る定期減税の概要

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