配偶者・家族の情報確認
9.配偶者情報の確認
9-1 配偶者情報の確認(今年)
配偶者を今年の税扶養にした場合
配偶者が国外に居住(非居住者)の場合
30歳以上70歳未満の非居住者の場合
9-2 配偶者情報の確認(来年)
10.扶養家族情報の確認
控除対象親族が非居住の場合
30歳以上70歳未満の非居住者の場合
9.配偶者情報の確認
年末調整ウィザードが開始する前に登録済みの配偶者情報(ウィザードの「個人情報の確認」で変更した方はその時点まで)が反映されます。
表示されるウィザード画面の説明をお読みいただき、年末調整に必要な配偶者の情報や変更内容等を登録してください。
配偶者や扶養親族が亡くなった場合は、削除等何もしないでください。年末調整が終わるまでは、今年の年末調整対応を行って、年末調整が終了した後に来年の配偶者・扶養家族の項目から「削除を申請」をクリックしてください。
9-1 配偶者情報の確認(今年)
■配偶者がいない方
(例1)配偶者と扶養親族がいない方
(例2)配偶者はいないが、扶養親族がいる方
(例1)配偶者と扶養親族がいない方
「いいえ、配偶者と扶養親族はいません。」を選択して「次へ」
→ 11. 保険料の電子ファイル に進んでください。
(例2)配偶者はいないが、扶養親族がいる方
「いいえ、配偶者はいませんが、家族はいます。」を選択して「次へ」
→ 10.扶養親族の確認 に進んでください。
■配偶者がいる方
配偶者がいる方は、「婚姻ステータス」、「配偶者情報の登録有無」、「ご自身の所得金額」によって表示される画面が異なります。
表示されるウィザード画面の説明をお読みいただき、ご自身に当てはまる項目を選択してウィザードを進めてください。
配偶者登録がある場合、以下の流れで配偶者情報を確認します。配偶者を未登録の方はまず配偶者登録をおこなってから配偶者情報を確認します。
(例3)配偶者登録をしている方
(例4)婚姻状況「既婚」で配偶者登録をしていない。配偶者を税扶養にしたい方
(例5)婚姻状況「未婚」で、既婚にして配偶者登録をして税扶養にしたい方
(例3)配偶者登録をしている方
ご自身に当てはまる項目を選択して「次へ」をクリックしてください。
「配偶者を今年の税扶養にしたいです。」を選択した方は、配偶者を今年の税扶養にした場合を参照してください。
(例4)婚姻状況「既婚」で配偶者登録をしていない。配偶者を税扶養にしたい方
配偶者の登録が必要です。
「はい、今年は税扶養にしたいので、配偶者を新規登録します。」を選択して「次へ」
配偶者の情報を登録します。
配偶者が「同一生計配偶者対象」に該当する場合は「はい」を選択してください。
その他の内容も入力して、「承認申請する」をクリックしてください。
※配偶者のマイナンバー番号が不明の場合は、空欄で構いません。
[同一生計配偶者について]
以下のすべてに該当する場合、同一生計配偶者対象者になります。一つでも該当しない場合は対象外です。
・日常の生活の質を共にしている。尚、同居していることは条件に含まれない。
・合計所得金額が48万以下である。(給与収入のみの場合 103万以下)
・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない。
・白色申告者の事業専従者でない。
[社会保険扶養と税扶養設定について]
年末調整ウィザードで新規追加の際は、「社会保険扶養対象:いいえ(なし)」、「税扶養対象:はい(あり)」で設定されています。
下記のいずれかに該当する場合は、別途人事等の担当部署へご連絡ください。人事部等の担当部署にて変更可能です。
・「社会保険扶養あり・税扶養あり」
・「社会保険扶養あり・税扶養なし」
・「社会保険扶養なし・税扶養なし」
※来年(2025年)も上記設定と同じ予定か、今年の設定と異なる予定なのかもご連絡ください。
配偶者を今年の税扶養にした場合
配偶者の登録があり、今年の税扶養対象にした場合は確認画面が表示されます。
どちらか該当する方を参照してください。
■配偶者が日本国内に居住の場合
■配偶者が国外に居住(非居住者)の場合
配偶者が日本国内に居住の場合
確認後「次へ」をクリックしてください。訂正が必要な場合は「編集」をクリックして訂正してください。
※今年6月に実施された特別定額減税の対象となっている場合は、「同一生計配偶者対象:はい」で設定されています。状況が変わった方や、特別減税の初期化後に入社した方で設定変更が必要な方は編集画面で変更してください。
今年 税扶養にしたい配偶者の今年の収入・所得情報を入力して「次へ」をクリックしてください。
「9-2 配偶者情報の確認(来年)」へ進みます。
配偶者が国外に居住(非居住者)の場合
『親族の関係を証明する書類』と『今年分の送金証明書』の提出が必要です。
両方を去年提出の場合でも、送金証明書は今年分(2024年)の証明書提出が必要です。「配偶者の詳細の確認(今年)」の編集画面で添付(または担当部署へ提出)してください。
配偶者が30歳以上70歳未満の非居住者の場合は、「30歳以上70歳未満の非居住者の場合」を参照してください。
①「配偶者の詳細の確認(今年)」で「編集」をクリックします。
② 親族関係証明と送金証明欄を設定します。
親族関係証明
【すでに提出済みの方】
【これから提出する方】
送金証明
今年分の送金証明を提出(添付)してください。
親族関係証明に変更がない場合でも、送金証明は毎年、その年分(今年は2024年分)の提出が必要です。
「担当部署へ原本を提出する」を選択した場合は、ウィザード最後の「年調書類印刷」メニューから台紙を印刷した際に証明書の一覧に記載されています。台紙に証明書書類も添付して提出してください。
「送金証明:添付する」を選択して、複数の証明書を添付する場合は、「さらにファイルを追加する」から2つ目以降の証明書を添付して下さい。
③「承認申請する」をクリックします。
④ 確認して「次へ」をクリックします。訂正が必要な場合は「編集」をクリックして訂正してください。
⑤ 今年税扶養にしたい配偶者の今年の収入・所得情報を入力して「次へ」をクリックしてください。
「9-2配偶者情報の確認(来年)」へ進みます。
30歳以上70歳未満の非居住者の場合
30歳以上70歳未満の非居住者は、令和5年(2023年)から原則 扶養親族控除対象外です。
「配偶者の詳細の確認(今年)」と「配偶者の詳細の確認(来年)」の編集画面から控除対象になるか確認してください。
※下記のいずれかに該当する方は、従来通り控除対象です。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
・障がい者
・扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
①「配偶者の詳細の確認(今年)」で「編集」をクリックします。
② 親族関係証明や控除対象の確認、送金証明欄を設定します。
親族関係証明
【すでに提出済みの方】
【これから提出する方】
控除対象の確認
「留学」に該当する場合は「はい」に変更してください。
「非居住者であるこの扶養親族に38万円以上の送金をする予定ですか?」の質問に該当する場合は「はい」に変更してください。すでに38万以上送金済みの場合も「はい」を選択してください。
「障害者控除」に該当する場合は指定してください。
送金証明
今年分の送金証明を提出(添付)してください。
親族関係証明に変更がない場合でも、送金証明は毎年、その年分(今年は2024年分)の提出が必要です。
「担当部署へ原本を提出する」を選択した場合は、ウィザード最後の「年調書類印刷」メニューから台紙を印刷した際に証明書の一覧に記載されています。台紙に証明書書類も添付して提出してください。
<「非居住者であるこの扶養親族に38万円以上の送金をする予定ですか?:はい」を選択した方>
合計額38万以上の送金証明書が必要です。合計38万以上になるように提出(添付)してください。
「送金証明:添付する」を選択して、複数の証明書を添付する場合は、「さらにファイルを追加する」から2つ目以降の証明書を添付して下さい。
②「承認申請する」をクリックします。
③ 確認して「次へ」をクリックします。訂正が必要な場合は「編集」をクリックして訂正してください。
④ 今年税扶養にしたい配偶者の今年の収入・所得情報を入力して「次へ」をクリックしてください。
「9-2配偶者情報の確認(来年)」へ進みます。
(例5)婚姻状況「未婚」で、既婚にして配偶者登録をして税扶養にしたい方
まず配偶者の登録が必要です。
「はい、税扶養にしたいので、既婚状態に変えて、今年は配偶者を新規登録します。」を選択して「次へ」
次の画面で、配偶者の情報を登録し「承認申請する」をクリックしてください。
※配偶者情報の入力は、(例4)を参照してください。
入力が完了したら「次へ」をクリックして、「9-2 配偶者情報の確認(来年)」に進んでください。
9-2 配偶者情報の確認(来年)
来年も配偶者を税扶養にする場合は、「配偶者の情報(来年)」画面で、『はい、来年は配偶者を税扶養にします。』を選択して「次へ」
来年の配偶者の予想収入・所得情報を入力してください。
今年と予想収入・所得が同じ場合、「今年と同額」ボタンをクリックしてください。または「所得を変更する」をクリックして情報を登録することも可能です。
「上記1~7以外の所得」行の「所得(a-b)」列に入力した金額が、「来年の所得予想額」欄に反映されます。
※「来年の所得予想金額」欄に直接入力することはできません。
来年の予想収入・所得設定が終わったら、「次へ」
最後に配偶者の税控除の判定結果画面の内容を確認して「次へ」をクリックしてください。
10.扶養家族情報の確認
今年の扶養親族の情報を確認し、次に来年の扶養家族の情報を確認します。
次のいずれかを参照してください。
・扶養家族がいない場合
・扶養家族が未登録で追加する場合
・扶養家族が今年はいないが来年いる予定の場合
・扶養家族を登録済みの場合
扶養家族がいない場合
「扶養家族情報の確認」画面はスキップされます。
「配偶者情報の確認」で、誤って「いいえ、配偶者はいませんが、家族はいます。」を選択した場合は表示されます。
その場合は、「扶養家族情報の確認(今年)」で「扶養家族はいません。」にチェックして「次へ」を選択し、「扶養家族情報の確認(来年)」もそのまま「次へ」をクリックしてください。
扶養家族が未登録で追加する場合
※配偶者登録がなくても、「配偶者情報の確認」で「いいえ、配偶者はいませんが、家族はいます」を選択している場合、この画面が表示されます。
①「扶養家族情報の確認(今年)」で「扶養家族がいます。」にチェックを入れます。
②「家族の登録を申請する」ボタンをクリックします。
③ 扶養家族の情報を入力します。
※「マイナンバー」番号がわからない場合は未入力で構いません。
追加した扶養家族の所得情報を入力する際は、「総所得金額」欄の「所得を変更する」をクリックして、対象の所得種類の収入や経費などを入力してください。入力した金額によって総所得金額は自動計算されます。
④「承認申請する」をクリックします。
⑤「次へ」をクリックします。
⑥「扶養家族情報の確認(来年)」画面が表示されます。来年も「扶養家族情報の確認(今年)」で入力した内容と変わらない予定の場合は「次へ」をクリックします。
今年と変わる予定の場合は、「編集」画面から変更して「承認申請する」をクリックしてください。その後に「次へ」をクリックします。
※扶養親族が非居住者の場合は、「控除対象親族が非居住者の場合」も参照してください。
[社会保険扶養と税扶養設定について]
年末調整ウィザードで新規追加の際は、「社会保険扶養対象:いいえ(なし)」、「税扶養対象:はい(あり)」で設定されています。
下記のいずれかに該当する場合は、別途人事等の担当部署へご連絡ください。人事部等の担当部署にて変更可能です。
・「社会保険扶養あり・税扶養あり」
・「社会保険扶養あり・税扶養なし」
・「社会保険扶養なし・税扶養なし」
※来年(2025年)も上記設定と同じ予定か、今年の設定と異なる予定なのかもご連絡ください。
扶養家族が今年はいないが来年いる予定の場合
※配偶者登録がなくても、「配偶者情報の確認」で「いいえ、配偶者はいませんが、家族はいます」を選択している場合、この画面が表示されます。
①「扶養家族情報の確認(今年)」で「扶養家族がいません。」にチェックを入れます。
②「次へ」をクリックします。
③「扶養家族情報の確認(来年)」画面が表示されます。「扶養家族の登録を申請する」をクリックします。
④ 扶養家族の情報を入力します。
※「マイナンバー」番号がわからない場合は未入力で構いません。
追加した扶養家族の来年の予想所得情報を入力する際は、「総所得金額」欄の「所得を変更する」をクリックして、対象の所得種類の収入や経費などを入力してください。入力した金額によって総所得金額は自動計算されます。
⑤「承認申請する」をクリックします。
⑥「次へ」ボタンをクリックします。
※扶養親族が非居住者の場合は、「控除対象親族が非居住者の場合」も参照してください。
[社会保険扶養と税扶養設定について]
年末調整ウィザードで新規追加の際は、「社会保険扶養対象:いいえ(なし)」、「税扶養対象:はい(あり)」で設定されています。
下記のいずれかに該当する場合は、別途人事等の担当部署へご連絡ください。人事部等の担当部署にて変更可能です。
・「社会保険扶養あり・税扶養あり」
・「社会保険扶養あり・税扶養なし」
・「社会保険扶養なし・税扶養なし」
※来年(2025年)も上記設定と同じ予定か、今年の設定と異なる予定なのかもご連絡ください。
扶養家族を登録済みの場合
※扶養家族が海外にいる場合は、下段の「控除対象家族が非居住の場合」も参照してください。
①「扶養家族情報の確認(今年)」で、今年の扶養家族の情報を確認して変更がなければ、「次へ」をクリックします。
今年の扶養家族の情報に変更が必要な場合、「編集」画面から変更してください。
追加する場合は、「家族の登録を申請する」ボタンから扶養家族の情報を登録して「承認申請する」をクリックしてください。その後に「次へ」をクリックします。
【編集画面】
税扶養対象に変更する場合は「はい」を選択して、他の情報を入力して「承認申請する」をクリックしてください。「次へ」をクリックします。
②「扶養家族情報の確認(来年)」画面が表示されます。来年も変わらない予定の場合は「次へ」をクリックします。
内容が今年と変わる予定の場合は、「編集」画面から変更して「承認申請する」をクリックしてください。その後に「次へ」をクリックします。
控除対象親族が非居住の場合
『親族の関係を証明する書類』と『今年分の送金証明書』の提出が必要です。
両方を去年提出済みの場合でも、送金証明書は今年分(2024年)の証明書提出が必要です。「扶養家族情報の確認(今年)」の編集画面で添付(または担当部署へ提出)してください。
この扶養親族が30歳以上70歳未満の非居住者の場合は、「30歳以上70歳未満の非居住者の場合」を参照してください。
①「扶養家族情報の確認(今年)」で「編集」をクリックします。
② 親族関係証明と送金証明欄を設定します。
親族関係証明
【すでに提出済みの方】
【これから提出する方】
送金証明
今年分の送金証明を提出(添付)してください。
親族関係証明に変更がない場合でも、送金証明は毎年、その年分(今年は2024年分)の提出が必要です。
「担当部署へ原本を提出する」を選択した場合は、ウィザード最後の「年調書類印刷」メニューから台紙を印刷した際に証明書の一覧に記載されています。台紙に証明書書類も添付して提出してください。
「送金証明:添付する」を選択して、複数の証明書を添付する場合は、「さらにファイルを追加する」から2つ目以降の証明書を添付して下さい。
③ この扶養家族の所得情報を入力する際は、「総所得金額」欄の「所得を変更する」をクリックして、対象の所得種類の収入や経費などを入力してください。入力した金額によって総所得金額は自動計算されます。
④「承認申請する」をクリックします。
⑤ 確認して「次へ」をクリックします。
⑥「扶養家族情報の確認(来年)」画面が表示されます。来年も変わらない予定の場合は「次へ」をクリックします。
内容が今年と変わる予定の場合は、「編集」画面から変更して「承認申請する」をクリックしてください。その後に「次へ」をクリックします。
「11.保険料の電子ファイル」に進みます。
30歳以上70歳未満の非居住者の場合
30歳以上70歳未満の非居住者は、令和5年(2023年)から原則 扶養親族控除対象外です。
「扶養家族情報の確認(今年)」と「扶養家族情報の確認(来年)」の編集画面から控除対象になるか確認してください。
※下記のいずれかに該当する方は、従来通り控除対象です。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
・障がい者
・扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
①「扶養家族情報の確認(今年)」で「編集」をクリックします。
② 親族関係証明や控除対象の確認、送金証明欄を設定します。
親族関係証明
【すでに提出済みの方】
【これから提出する方】
控除対象の確認
「留学」に該当する場合は「はい」に変更してください。
「非居住者であるこの扶養親族に38万円以上の送金をする予定ですか?」の質問に該当する場合は「はい」に変更してください。すでに38万以上送金済みの場合も「はい」を選択してください。
「障害者控除」に該当する場合は指定してください。
送金証明
今年分の送金証明を提出(添付)してください。
親族関係証明に変更がない場合でも、送金証明は毎年、その年分(今年は2024年分)の提出が必要です。
「担当部署へ原本を提出する」を選択した場合は、ウィザード最後の「年調書類印刷」メニューから台紙を印刷した際に証明書の一覧に記載されています。台紙に証明書書類も添付して提出してください。
<「非居住者であるこの扶養親族に38万円以上の送金をする予定ですか?:はい」を選択した方>
合計額38万以上の送金証明書が必要です。合計38万以上になるように提出(添付)してください。
「送金証明:添付する」を選択して、複数の証明書を添付する場合は、「さらにファイルを追加する」から2つ目以降の証明書を添付して下さい。
③ この扶養家族の所得情報を入力する際は、「総所得金額」欄の「所得を変更する」をクリックして、対象の所得種類の収入や経費などを入力してください。入力した金額によって総所得金額は自動計算されます。
④「承認申請する」をクリックします。
⑤ 確認して「次へ」をクリックします。
⑥「扶養家族情報の確認(来年)」画面が表示されます。「編集」をクリックします。
⑦ 今年と内容が変わる予定の場合は変更します(今年と変わらない予定の場合は「キャンセル」をクリックします)。
「留学」、「非居住者であるこの扶養親族に38万以上の送金をする予定ですか?」の質問に該当する場合は「はい」に変更してください。「障害者控除」に該当する場合は指定してください。
⑧「承認申請する」をクリックします。
⑨「次へ」をクリックします。「11. 保険料の電子ファイル」に進みます。
次の「④保険料・その他の控除確認」はこちら。
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このマニュアルの英語版はこちらを参照してください。
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